「父が免許を返納した」「母が入院して、車庫に車が残ったまま」。そんなとき、親名義の車をどうするか、子世代が動くケースは少なくありません。結論から言うと、親名義の車は、親本人の同意と「委任状(いにんじょう。手続きを人に任せることを示す書面)」などの書類がそろえば、家族が代理で売却を進められます。
ただし、普通車と軽自動車では必要な書類が違います。さらに、親の判断能力が失われている場合は委任状そのものが使えません。この記事では、代理売却の基本の流れと書類のそろえ方、注意が必要なケースを順番に解説します。
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結論:親名義の車も「委任状」があれば家族が代理で売却できる
車の売却でいちばん大事な前提は、売る決定をするのは所有者である親本人だ、ということです。車検証の所有者欄に親の名前がある限り、その車は親の財産です。家族であっても、親に無断で売ることはできません。まずは親の同意をしっかり得てください。ここを飛ばすと、あとで家族間のトラブルになります。
そのうえで、同意さえあれば実際の作業はほとんど家族が代行できます。買取店とのやり取り、査定の立ち会い、車の引き渡し。これらに資格は要りません。名義変更(移転登録。所有者を変える登録手続き)だけは本人以外が行う場合に委任状が必要ですが、実務では買取店が運輸支局での手続きをまとめて代行してくれるのが一般的です。つまり家族の仕事は、親に書類へ実印を押してもらい、必要書類をそろえて店に渡すことが中心になります。
ひとつだけ先に確認したいのが、車検証の所有者欄です。ローンで購入した車は、所有者がディーラーや信販会社になっていることがあります。この場合は先に所有権解除という手続きが必要です。詳しくはローンが残っている車は売れる?で解説しています。
委任状とは?いつ必要になるか
委任状は、「この手続きをこの人に任せます」と本人が意思表示する書面です。普通車の名義変更は運輸支局(陸運局)で行いますが、所有者本人が窓口に行かない場合、代わりの人が委任状を持っていく決まりになっています。必要書類の一覧は国土交通省の自動車登録ポータルサイトで確認できます。
実は、親が元気で自分で店に行ける場合でも、委任状はほぼ必ず書きます。名義変更を買取店に任せるからです。「代理売却だから特別な書類」というより、車を売るときの標準セットのひとつと考えてください。そのうえで、家族が親の代わりに動く場面としては、次のようなケースが典型です。
- 親が免許を返納し、乗らなくなった車が車庫に残っている
- 親が入院中、または施設に入所していて外出が難しい
- 実家が遠方にあり、帰省のタイミングでまとめて手続きしたい
- 足腰が弱り、店とのやり取りや書類集めの負担が大きい
乗らなくなって時間がたち、車検が切れてしまった車でも売却はできます。公道を走れないぶん段取りが変わるので、車検切れの車を売る方法もあわせてご覧ください。
親(所有者本人)が用意するもの/代理で動く家族が用意するもの

普通車の場合、書類のほとんどは所有者である親側で用意します。役割を分けて整理すると次のとおりです。
| 誰が | 用意するもの | ポイント |
|---|---|---|
| 親(所有者本人) | 委任状 | 親の実印を押印 |
| 譲渡証明書 | 親の実印を押印 | |
| 印鑑登録証明書 | 発行から3か月以内のもの | |
| 車検証・自賠責保険証明書・リサイクル券 | 車内のダッシュボードにあることが多い | |
| 代理で動く家族 | 本人確認書類(運転免許証など) | 店頭での確認用 |
| 親名義の振込先口座の情報 | 売却代金は所有者本人の口座への振込が原則 |
印鑑登録証明書は市区町村の窓口やコンビニ交付で取れますが、取得も委任状で代理できるかは自治体によって扱いが違います。親がマイナンバーカードを持っていれば、家族が付き添ってコンビニで取るのが早いことも多いです。また、上記に加えて自動車税の納税証明書などを求められる場合があります。実印や印鑑証明書をどの範囲まで求めるかは買取店により運用が異なるので、査定を受けた店に必要書類の一覧をもらってください。
なお、軽自動車はこの表よりずっと身軽です。実印も印鑑登録証明書も原則不要で、委任状の代わりに「申請依頼書」という書類を使います。次の章で説明します。
委任状の入手方法と書き方
普通車:国土交通省の様式を使う
委任状と譲渡証明書の様式は、国土交通省の自動車登録ポータルサイトや各地の運輸支局のサイトからダウンロードできます。とはいえ、実際には買取店が用紙を郵送してくれたり、その場で渡してくれたりすることがほとんどです。自分で印刷する前に、店に「用紙はそちらで用意してもらえますか」と聞くのが手っ取り早いです。
書くところは多くありません。委任者欄に親の住所・氏名を親本人が記入し、実印を押します。委任する内容は「移転登録」です。車名・車台番号は車検証を見ながら写します。受任者欄(任される側の欄)は買取店側で記入するため「空欄のままで」と案内されることが一般的です。実印を押した空欄付きの書類は効力が強いので、渡す相手は信頼できる店に限り、コピーを手元に残しておくと安心です。
書き間違えたときは、新しい用紙に書き直すのが確実です。訂正印での修正を認めるかどうかは提出先や店によって扱いが分かれるため、最初から用紙を2枚もらっておくと二度手間を防げます。
軽自動車:「申請依頼書」で足りる
軽自動車の名義変更は運輸支局ではなく軽自動車検査協会で行い、書類の考え方も違います。委任状ではなく「申請依頼書」を使い、実印や印鑑登録証明書は原則求められません。認印で足り、近年は押印自体を求めない手続きも増えています。必要書類と様式は軽自動車検査協会の公式サイトで確認できます。親の負担が軽いぶん、軽自動車の代理売却はぐっと簡単です。
⚠️親が認知症などで判断能力を欠く場合
ここは必ず知っておいてほしい注意点です。委任状は「本人が自分の意思で任せた」ことを示す書面なので、認知症などで判断能力を欠く状態で作成された委任状は、法的に無効と判断されるおそれがあります。本人が内容を理解できないまま署名させたり、家族が代筆・代印したりするのは絶対に避けてください。あとから売買契約そのものが問題になりかねません。
このような場合の受け皿として、成年後見制度(せいねんこうけんせいど)があります。認知症などでひとりで決めることが難しい人に代わって、家庭裁判所が選んだ後見人などが財産の管理や契約を行う制度で、後見人が本人に代わって車を売却できる場合があります。制度の概要は厚生労働省のポータルサイト「成年後見はやわかり」にまとまっています。
ただし、制度を使うべきかどうか、手続きをどう進めるかは家庭の事情によって大きく変わります。ここで断定的なことは言えません。判断に迷ったら、司法書士や行政書士、弁護士といった専門家、またはお住まいの地域の地域包括支援センター(高齢者の暮らしの総合相談窓口)に相談してください。初回の相談は無料で受けられる窓口も多くあります。
親に提案する前の下調べに。まずは概算価格だけ知っておく
長年連れ添った車を手放す話は、親にとって思った以上に重いものです。いきなり「もう乗らないなら売ろう」と切り出すより、「調べてみたら、いくらくらいになるみたいだよ」と具体的な数字を添えて話すほうが、前向きに聞いてもらいやすくなります。たとえば13年乗った軽自動車でも、廃車費用を払って処分する前に、一度値段を確かめてみる価値はあります。
その下調べには、当サイトの中古車査定シミュレーターが使えます。メーカー、車種、年式、走行距離をタップで選ぶだけで概算価格のレンジがわかります。氏名や電話番号の入力は一切不要なので、営業電話がかかってくる心配がありません。親と話す材料づくりとして、まずは概算価格のチェックから始めてみてください。
よくあるご質問
親が入院中でも代わりに売却できますか?
親に判断能力があり、売却に同意していれば可能です。委任状や譲渡証明書に親本人が実印を押し、印鑑登録証明書を用意すれば、買取店とのやり取りや車の引き渡しは家族が代行できます。必要書類の詳細は買取店に事前確認してください。
委任状はどこで入手できますか?
国土交通省の自動車登録ポータルサイトや各地の運輸支局のサイトからダウンロードできます。買取店が用紙を用意してくれる場合も多いので、査定のときに確認するとスムーズです。
軽自動車も委任状が必要ですか?
軽自動車の名義変更に委任状は原則不要です。使用者本人以外が手続きする場合は「申請依頼書」という書類を使います。実印や印鑑登録証明書も原則求められません。ただし、買取店により必要書類の運用が異なる場合があります。
親が認知症の場合はどうすればいいですか?
判断能力を欠く状態で作成した委任状は無効になるおそれがあります。成年後見制度の利用も含めて、司法書士・行政書士などの専門家や地域包括支援センターに相談してください。家族が本人の代わりに署名することは避けてください。
委任状を書き間違えた場合はどうなりますか?
新しい用紙に書き直すのが確実です。訂正印による修正を認めるかどうかは提出先や買取店によって運用が異なるため、書き損じたら予備の用紙に最初から書き直すことをおすすめします。
本記事の手続き・書類に関する情報は2026年7月時点のものです。必要書類の詳細は買取店・提出先によって異なる場合があります。個別の法律判断が必要なケースは、司法書士・行政書士・弁護士などの専門家にご相談ください。

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