※本記事にはプロモーション(広告)が含まれます。
台風で屋根や雨どいが傷んでしまった方へ。台風や強風による建物の損害は、火災保険の「風災(ふうさい)」で補償の対象になるのが一般的です。分かれ目は、風で壊れたのか、もともと傷んでいたのか。対象になる被害とならない被害の見分け方、そして請求はご自身の手で進められることを、落ち着いて確かめていきましょう。
まず、被害の写真を撮っておいてください
保険のお話の前に、ひとつだけ先にお伝えします。片付けたり修理したりする前に、被害の様子を写真に残しておいてください。直したあとでは、どんな被害だったかを保険会社に伝える手立てがなくなってしまいます。
- 建物の全体が入る写真と、壊れた部分に寄った写真を撮る
- 落ちた瓦や外れた雨どいも、片付ける前にそのまま撮っておく
- 日付が分かるようにしておく(スマートフォンの写真なら自動で記録されます)
屋根の上には登らないでください。台風のあとの屋根は濡れていますし、瓦がずれていることもあります。高いところは、地上から見上げて撮る、二階の窓から撮る。それで足りなければ、保険会社や工事店に見てもらえば済みます。ご自身の安全がいちばんです。
台風の被害は、火災保険の「風災」で直せることがあります
火災保険という名前から「火事のときだけの保険」と思っておられる方は少なくありません。実際には、台風・竜巻・暴風による建物の損害も補償の対象としているのが一般的です。この部分を「風災」と呼びます。
飛ばされた瓦、外れた雨どい、割れた窓ガラス、傷んだカーポート。こうした被害は風災として扱われることが多いので、あきらめずに保険会社へ相談してみてください。

一方で、対象になりにくい被害もあります。長年の風雨で少しずつ傷んでいた部分(経年劣化・老朽化)は、対象外とするのが一般的です。地震が原因の損害も火災保険では扱われず、地震保険の領域になります。
買取くん「火災保険なのに台風で使えるの?」とよく聞かれます。風災はもともと火災保険に含まれていることが多い補償なんですよ。
対象になるかどうかは「原因」で分かれます
同じ屋根の傷みでも、原因によって扱いが変わります。見られるのは「台風の風で壊れたのか」「前から傷んでいたのか」というところです。
| 被害のようす | 扱われ方の目安 |
|---|---|
| 強風で瓦・スレートが飛んだ、ずれた | 風災として対象になるのが一般的 |
| 雨どい・カーポート・アンテナが壊れた | 建物の付属設備として対象になることが多い |
| 飛んできた物で窓や外壁が割れた | 風災として対象になるのが一般的 |
| 長年の劣化で瓦がずれてきた | 経年劣化として対象外とされることが多い |
| 地震で瓦が落ちた | 火災保険では対象外(地震保険の領域) |
雨漏りは、原因のたどり方で変わります
台風の風で屋根材や外壁が壊れ、そこから雨が入って室内が濡れた。この流れであれば、風災による損害として対象になりやすいと言えます。
反対に、もともと劣化していた箇所からじわじわ雨が入っていた場合は、対象外とされます。ただ、それを決めるのは保険会社の調査です。「これは劣化だから無理だろう」とご自分で結論を出さずに、写真を添えて相談してみてください。
20万円を超えないと出ない契約があります
風災が対象になる契約でも、金額の条件で支払いの有無が変わることがあります。古い契約に多いのが「20万円フランチャイズ方式」と呼ばれる決まりです。
20万円フランチャイズ方式=損害額が20万円以上になった場合にだけ保険金が支払われる決まり。19万円の被害では1円も出ず、20万円以上であれば自己負担なく損害額が支払われる、という形です。
近年の契約は、あらかじめ決めた自己負担額を差し引いて支払う「免責方式」が主流になっています。どちらの方式かは契約によって違いますので、証券をお手元に確かめてみてください。
| 証券で見るところ | 読み取れること |
|---|---|
| 「風災・雹災・雪災」の欄 | この補償が付いているかどうか |
| 「損害額20万円以上」といった記載 | フランチャイズ方式の契約 |
| 「免責金額(自己負担額)」の欄 | 免責方式の契約。差し引かれる金額 |
証券が見当たらない、字が小さくて読み取れない。そんなときも保険会社に電話すれば、その場で調べてもらえます。契約が10年以上前のままという方は、火災保険の満期と見直しをまとめた記事もあわせてご覧ください。
「保険金で無料で直せます」と来る業者にご注意ください
台風のあと、頼んでいないのに訪ねてくる業者がいます。「保険金を使えば自己負担なく修理できます」「無料で屋根を点検します」といった言葉が入り口です。国民生活センターも繰り返し、この勧誘への注意を呼びかけています。話の流れを知っておけば、玄関先で困ることはありません。
国民生活センターによると、この種の相談は2010年度の111件から2019年度には2,684件に増えました。相談者は60歳以上の方が多くを占めており、勧誘や契約が増えるのは秋の台風シーズンだと注意喚起されています。
- その場で契約書にサインをしない。「今日決めてくれれば」と言われても、いったんお引き取りいただいて構いません
- 保険金の請求は、加入者ご本人が行うのが基本です。代行を頼まなければ請求できない、ということはありません
- 先に保険会社へ連絡する。業者より先に、ご契約中の保険会社に電話するのがいちばん確実です
- 迷ったら消費者ホットライン「188」へ。局番なしの188番。お住まいの地域の相談窓口につながります
とくに気をつけたいのがお金の話です。国民生活センターには、下りた保険金の30〜40%を手数料として請求された事例が寄せられています。100万円の保険金なら30万〜40万円。それだけ引かれれば、肝心の修理費が足りなくなることもあります。
「保険が下りなければ費用はいただきません」と言われても、下りたあとに高い手数料を求められる形は変わりません。契約する前に、188番へ相談してみてください。



断るのが苦手な方は「保険会社に確認してから決めます」の一言で大丈夫ですよ。それ以上、無理に話を続ける必要はありません。
修理そのものを工事店に頼むのは、もちろん問題ありません。困るのは、保険金の請求を代行すると言って高い手数料を取る形です。工事は工事、保険の請求はご自身で。この線引きだけ覚えておけば十分です。
請求の手順(ご自身でできます)
保険金の請求は、特別な知識がなくても進められます。難しく感じるかもしれませんが、やることは4つだけです。


証券に書かれた事故受付の電話番号か、代理店に連絡します。「台風で屋根が壊れました」と伝えれば、あとは順番に案内してもらえます。証券が手元になくても、住所とお名前で契約を調べてもらえます。
撮っておいた被害の写真と、工事店に出してもらった修理の見積書をそろえます。見積もりは、普段お付き合いのある工務店や、地元で長く営業している工事店に頼むと安心です。
保険会社から届く保険金請求書に記入し、写真と見積書を添えて送ります。書き方に迷ったら、記入しながら保険会社に電話で聞いて構いません。
保険会社の調査を経て、対象と認められた分の保険金が支払われます。現地を見に来る場合もあれば、写真だけで済む場合もあります。
「連絡したら来年の保険料が上がるのでは」と、電話をためらう方がいらっしゃいます。火災保険には、自動車保険のような等級(とうきゅう)の仕組みがないのが一般的です。使ったことを理由に翌年の保険料が上がる形にはなっていません。まずは状況を伝えて、そのあとで考えて構いません(扱いは保険会社・契約によって異なります)。
車に被害が出たときは、火災保険ではなく車両保険です
飛んできた瓦で車が傷ついた、強風で倒れた物が車に当たった。こうした車の被害は、家の火災保険では直せません。守る対象が最初から分かれているためです。
| 被害を受けた物 | 使う保険 |
|---|---|
| 建物(屋根・外壁・雨どいなど) | 火災保険の風災補償 |
| 家財(家具・家電など) | 火災保険の家財の補償 |
| 車 | 自動車保険の車両保険 |
同じ台風による被害でも、家は火災保険の窓口へ、車は自動車保険の窓口へと連絡先が分かれます。車の被害については、車が水没したときの保険の記事で車両保険の見方をご説明しています。
ここまでが、いま被害に遭われた方へのご案内です。ここから先は「次の台風に備えたい」という方に向けた内容になります。今日のところは保険会社への連絡を優先していただき、落ち着かれてからで構いません。
次の台風に備えて、補償の中身を確かめておく
台風のあとは、ご自身の契約を確かめるよい機会でもあります。証券を開いて、次の3か所を見てみてください。
- 風災・水災が入っているか。水災を外している契約もあります。近くに川があるかどうかで考え方が変わります
- 免責方式か、20万円フランチャイズ方式か。古い契約ほど後者の可能性があります
- 家財の補償が付いているか。建物とは別の契約です。付けていない方も珍しくありません
10年前の契約のままという方は、いまの建物や暮らしに合っているかを一度見ておくと安心です。詳しくは火災保険の満期と見直しの記事にまとめています。
証券を読み解くのが大変なときは、無料の診断サービスを使う手もあります。建物の情報を入力すると、いまの家に合った補償と保険料の目安を確かめられます。
車の保険もあわせて見ておくと安心です
家の補償を確かめたついでに、車のほうも見ておくと安心です。台風で車が被害を受けたときに頼れるのは車両保険ですが、付けていない契約も少なくありません。更新が近い方は、他社の保険料と並べてみると納得して決められます。
見積もりの進め方に不安がある方は、一括見積もりの手順をまとめた記事もご覧ください。用意するものと入力の流れを、画面の順番どおりにご案内しています。
よくある質問
- 台風で飛んだうちの瓦が、隣の家の車に当たりました。私の保険で直せますか?
-
自然災害による飛来物の被害は、原則としてそれぞれの方がご自身の保険で対応する形になります。ただし日常生活賠償特約などが関わる場合もあり、扱いは契約によって異なります。まずはご契約中の保険会社にご相談ください。お隣に伝えるときも「それぞれの保険会社に相談しましょう」と声をかけておくと、話が進めやすくなります。
- 被害から時間が経っていますが、まだ請求できますか?
-
保険金の請求権は、一般に3年で時効になるとされています。その範囲内であれば請求できますが、時間が経つほど「その台風による被害だ」と説明する材料が必要になります。当時の写真が残っていれば大切に取っておいてください。まずは保険会社に、いつの台風の被害かを伝えてご相談ください。
- 修理業者に「保険金が下りたら手数料をいただきます」と言われました。
-
契約する前に、消費者ホットライン「188」(局番なし)にご相談ください。保険金の請求は加入者ご本人が行うのが基本で、代行を頼まなければ請求できないわけではありません。国民生活センターには、保険金の30〜40%を手数料として求められた事例が寄せられています。その場でサインをせず、まずはご契約中の保険会社に連絡してみてください。
- 火災保険を使うと、翌年の保険料は上がりますか?
-
火災保険には、自動車保険のような等級の仕組みがないのが一般的です。保険を使ったことを理由に翌年の保険料が上がる形にはなっていません。ただし扱いは保険会社・契約によって異なりますので、気になる場合はご契約中の保険会社にご確認ください。使えるかもしれない補償を、ためらったまま使わずにおくのはもったいないことです。
あわせて読みたい






※本記事の費用・査定額はあくまで目安(概算)です。実際の金額は車両の状態・時期・地域・店舗によって変わります。正確な金額は必ず各サービスの見積もり・査定でご確認ください。また、保険の補償内容は保険会社・契約により異なります。適用の可否は必ずご契約中の保険会社にご確認ください。






コメント